訴訟概要



安西彩乃さんが黒瀬陽平氏および合同会社カオスラから受けたハラスメント行為に関連して、2020年から2024年にかけて3つの民事訴訟が行われています。(2024年3月現在)


訴訟1(名誉毀損訴訟)
原告|合同会社カオスラ
被告|安西彩乃・note株式会社
提訴|2020年10月16日提訴
請求|当該記事の削除(安西・note)/名誉毀損による損害に対する賠償金500万円の支払い(安西)

合同会社カオスラから安西彩乃さんおよびnote株式会社に対して提起された訴訟。記事にあるようなセクシュアルハラスメントおよびパワーハラスメントの事実は存在せず記事内容は虚偽であるとして、人格権の侵害・名誉毀損を主張し、安西さんとnote株式会社に対し当該記事の削除、安西さんに対し賠償金500万円の支払いを求める訴訟。
合同会社カオスラからの訴訟提起であり、黒瀬・社員F・スタッフKは本訴訟においては訴外(原告・被告のどちらでもない)である。


訴訟2(不当解雇・パワーハラスメント訴訟)
原告|安西彩乃
被告|合同会社カオスラ・黒瀬陽平・カオスラ社員F・カオスラスタッフK
提訴|2021年2月1日提訴
請求|安西がカオスラでの雇用契約上の権利を有すると認めること(カオスラ)/判決日までの未払い給与の支払い(カオスラ)/黒瀬による退職要求によって負った精神的損害の賠償額と弁護士費用の一部としての55万円の支払い(カオスラ・黒瀬)/黒瀬・社員F・スタッフKによる退職強要・不当解雇によって負った精神的損害の賠償額と弁護士費用の一部としての220万円の支払い(カオスラ・黒瀬・社員F・スタッフK)

安西彩乃さんが合同会社カオスラ・黒瀬陽平・社員F・スタッフKに対して提起した訴訟。
当時カオスラの代表であった黒瀬による1ヶ月間もの継続的な辞職要求、黒瀬・社員F・スタッフKによる組織的な辞職強要および不当解雇に対し、不法行為であることを指摘し、雇用契約上の権利の確認(解雇の取り下げ)、未払い賃金の支払い、精神的損害の賠償を求める訴訟。
〈訴訟1〉と争点が重なるため訴訟の併合を申請したが、東京地方裁判所の判断により併合はされず、別訴として扱われることとなった。

訴訟3(名誉毀損訴訟)
原告|カオスラ社員F・カオスラスタッフK
被告|安西彩乃
提訴|2023年7月27日提訴
請求|原告2名に対し名誉毀損による損害賠償金各110万円の支払い

カオスラ社員F・スタッフKから安西彩乃さんに対して提起された訴訟。訴訟1・2の判決を参照し、原告が違法な退職勧奨やハラスメント行為をおこなった事実は存在しない、被告安西さんの投稿した記事内容は虚偽である、これによって著しく社会的評価を低下させられたとして、原告2名それぞれへの賠償金110万円の支払いを安西さんに求めている。


用語解説


民事訴訟
民事訴訟手続は,個人の間の法的な紛争,主として財産権に関する紛争を,裁判官が当事者双方の言い分を聞いたり,証拠を調べたりした後に,判決をすることによって紛争の解決を図る手続(裁判所webサイト

原告
訴えを起こした人(日本弁護士連合会こどもページ
被告
訴外
訴訟における原告・被告どちらでもないこと
訴訟の併合
相互に関連する別々の訴訟を、審理の手続きが重複しないようまとめて行うこと
口頭弁論
法廷にて裁判官の指揮のもと、事前に提出した準備書面に基づいた主張を双方が陳述し、必要に応じて証拠の提出等を行う手続き

弁論準備
公開の法廷ではなく会議室等にて、裁判官の指揮のもと双方の主張を主として口頭で確認しながら、争点を整理する手続き
合議審
3名以上(地方裁判所の場合は3名)の裁判官が審理・判決を行う裁判のこと
単独審となるか合議審となるかは内容の複雑さ・訴訟額の大きさ等を鑑みて管轄の裁判所によって判断される

単独審
裁判官が単独(1人だけ)で審理・判決を行う裁判のこと


上記概要はあくまで簡易的な解説です。
詳細については 訴訟書面 における双方の主張をお読みください。








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