〈訴訟1〉第一審判決のお知らせ



2023年2月24日、合同会社カオスラが安西さんおよびnote株式会社に対して提起した名誉毀損訴訟の第一審の判決言い渡しがありました。


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主文
1 被告らは、別紙1投稿記事目録記載の投稿記事から別紙2文言目録記載の各文言を削除せよ。
2 被告安西は、原告に対し、55万円及びこれに対する令和2年8月1日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。
3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は、原告と被告安西との間においては、これを10分し、その9を原告の負担とし、その余を被告安西の負担とし、原告と被告noteとの間においては、これを原告の負担とする。
5 本判決は、第2項に限り、仮に執行することができる。


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判決では、安西さんの主張のうち、黒瀬氏によるセクシャルハラスメントについては事実認定されたものの、被告らによるパワーハラスメントについては労働訴訟(訴訟2)の判決をおおむね引き継ぐ形となり事実認定がされなかったために、告発文のうちパワーハラスメントの事実があったとする記述部分(11文)を削除すること、賠償金として安西さんはカオスラに対し55万円を支払うよう命じられています。

安西さんは主にパワーハラスメントの事実認定について不服として控訴を行います。
また、原告である合同会社カオスラから控訴が行われる可能性もあります。


原告:合同会社カオスラ
被告:安西彩乃、note株式会社








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